No.011結婚式の音楽著作権 ~おさらい編~
2018年3月13日-
最近では、そのシーンに合わせて音楽を選びたいという希望が目立ち、自分でセレクトした曲をCD-Rにまとめて焼いてBGMとして会場で流すことが増えています。
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そうなんですね。
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この場合、1枚のCD-Rに複数の楽曲を複製(コピー)し、自分でオリジナルのコンピレーションアルバムを作るようなイメージとなります。
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たしかに!
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このような音楽の利用には、楽曲の「著作権」と、レコード会社等の「著作隣接権」について、それぞれの「複製権」の手続きが必要です。
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これは以前も教えてもらいましたね。
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はい。また、複製したCD-Rを会場で流すことで著作権の「演奏権」が働きますが、手続きは各会場が行っている場合がありますので、会場へ確認が必要です。
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音楽を流すときはまた別の権利が関わるんですね。
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中には、生演奏でお客様をお出迎えするケースもあるでしょう。その場合は演奏権だけを考えれば良いということになります。
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なるほど!
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このように、会場BGMとして音楽を利用する際は、著作権と著作隣接権の複製権、著作権の演奏権に注意しましょう。
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わかりました!
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次に、ムービーに関連する音楽の利用を考えてみましょう。
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結婚式では、新郎新婦のお色直しや、余興の時間を使ったムービー上映での音楽利用もよくある使われ方です。
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映像と音楽がマッチしていると盛り上がりますよね!
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この場合、選んだ楽曲をムービーに複製しますので、著作権と著作隣接権の「複製権」が働き、上映するときは著作権の「演奏権」が働きます。
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BGMで使うときと同じ権利が働くんですか?
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そうなんです。結局、音楽のみをCD-Rに焼く場合も、ムービーに音楽を付ける場合も、複製という行為は同じですので、働く権利にも手続きにも違いはないのです。
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そうだったんですね!
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なお、ムービーに楽曲を入れず、購入したCDを別途会場で流す場合や、生演奏をする場合は演奏権に注意しましょう。
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わかりました!
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いかがでしたか?注意するポイントは実はそんなに多くはありません。適切に手続きをして、晴れの日を素晴らしい音楽で彩ってくださいね。
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はい!先生、ありがとうございました!
今回のまとめ
市販CD音源を複製する場合は、著作権と著作隣接権の複製権について手続きが必要です。生演奏やCDを再生するときは、著作権の演奏権の手続きについて会場へ確認しましょう。