No.010プロフィールムービーに楽曲の歌詞を表示させても大丈夫?
2018年1月12日-
音楽を収録したプロフィールムービーに、その楽曲の歌詞を表示させるときは、歌詞の利用について権利者の使用許可が必要です。
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音楽の手続きはしてますが、他にも手続きが必要なんですか?
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そうですね。アイちゃんとサムくんは、プロフィールムービーに音楽を複製(コピー)することについては手続きをしています。
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はい。
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しかし、「歌詞」をスクリーンに表示させることについてはまだ手続きがされていないのです。
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そうなんですか?!
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はい。そもそも歌詞のある楽曲というのは、「音楽」という一つの著作物ではなく、「メロディー」と「歌詞」という二つの著作物が集まってできたものなんです。
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くわしく教えてください!
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わかりました!実は皆さんが聴いている音楽は「メロディー」を創った作曲家と、「歌詞」を書いた作詞家がそれぞれ著作権を持っています。
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以前、教えていただきましたね。
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それぞれ独立した著作物なので「メロディー」と「歌詞」は別々に利用することができ、歌詞を表示させる時は「歌詞」の著作権の利用にあたります。
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知りませんでした。
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今回は、「音楽」の複製の手続きと「歌詞」の表示の手続きが、それぞれ別であることを考えなければいけません。
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なるほど~。
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また、音楽と同じように、結婚式における歌詞の利用は「私的使用※」には当てはまりませんので、やはり手続きが必要ですね。
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わかりました!
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なお、先ほど説明したように、歌詞は作詞家の権利=「著作権」ですので、歌詞の利用について「著作隣接権」の手続きは必要ありません。
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そうなんですね!歌詞の手続きはどこにしたらいいですか?
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著作権管理団体で手続きをしてください。音楽の複製手続き(著作権)をすると、音楽とその歌詞を同時に利用することができるようです。
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へぇ~!
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ISUMでは、著作権と歌詞の利用手続きだけでなく、著作隣接権の手続きも合わせて処理できます。
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プロフィールムービーに音楽とその歌詞を表示するときは、ISUMで手続きをするのが一番簡単なんですね!
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はい!なお、音楽は流さず歌詞のみの利用の場合は、著作権管理団体へ歌詞の手続きだけで大丈夫です。
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わかりました。先生、ありがとうございました!
今回のまとめ
プロフィールムービーに歌詞を表示させるときは、歌詞の利用について手続きが必要です。ISUMなら、複製した音楽と歌詞の手続きを一度で行うことできます。
※著作権法では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(=私的使用)を目的とする場合は、その使用する者が権利者の許可なく著作物を複製できるとされています。