No.009撮影したダンス映像を余興で流すのは大丈夫?
2017年11月14日※ 著作権法では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(=私的使用)を目的とする場合は、その使用する者が権利者の許可なく著作物を複製できるとされています。
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さて、ここまでで、撮影したダンス映像を流すときは「複製権」と「上映権」が働くことは分かったと思います。
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ダンス映像に上映権があるなら、プロフィールムービーを流すときにも上映権があるんですか?
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そうなんです。どちらも同じ「著作物の上映」ですので、実はプロフィールムービーにも上映権があります。
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そうだったんですね!
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……ですが、ダンス映像とプロフィールムービーには異なる点があります。
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違うところってなんですか?
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それは、権利者の違いです。まず、プロフィールムービーの権利者は自分自身になりますので、その上映に使用許可を得る必要はありません。
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プロフィールムービーは上映権の手続きがいらないんですね。
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はい。しかし、ダンス映像には「振り付け」という著作物が含まれるため、ダンスの権利者の使用許可が必要です。
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同じ映像でも、権利者が違うんですね。
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そうなんです。つまり、自分が作った映像の中で他人の著作物を利用するときはその権利者の使用許可が必要ということですね。
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わかりました!
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なお、映像に音楽をつける場合は、映像とは別で音楽についても手続きが必要です。
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そうなんですね。
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はい。ですので、ダンス映像とプロフィールムービーは音楽の手続きについても忘れないように気をつけましょう!
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はい!先生、今回もありがとうございました!
今回のまとめ
ダンス映像を余興で流すには、『複製権』と『上映権』について権利者の使用許可が必要です。映像に音楽をつける場合、別途音源についても手続きが必要なので気をつけましょう。