No.008余興で、人気ドラマの曲のダンスを踊りたいんだけど大丈夫?
2017年10月05日-
今回は、結婚式の余興でダンスを踊ろうと思っているんですね。
-
はい!みんなで踊ったら盛り上がると思うんです!
-
そうですね!ところで、ダンスにも音楽と同じように著作権があるということは知っていましたか?
-
ダンスにも?!著作権って音楽以外にもあるんですね。
-
そうなんです。他にも、その人の思想や感情が創作的に表現されているものなら、小学生が書いた作文でも著作物になり得るんですよ。
-
知りませんでした。
-
音楽はメロディーや歌詞に著作権があるように、実はダンスにも『振り付け』に著作権があります。
-
なるほど~。
-
今回のように振り付けのあるダンスを踊るときには、権利者に使用許可を得ないといけません。
-
そうなんですね!
-
しかし、ある条件を満たしていれば使用許可を得なくても踊れるときがあります。
-
ある条件?
-
その条件とは『非営利・無料・無報酬』の3つ全てに当てはまるときです。
-
以前も教えてもらいましたね!
-
そうでしたね。では、結婚式の余興はこの条件に当てはまるのか一緒に考えてみましょう。
-
はい!
-
余興のダンスは、新郎新婦から出演料としてお金をもらって披露するわけではありませんので、営利を目的とせず無報酬となります。
-
ふむふむ…。
-
また、列席者が余興を披露した方にお金を払って観るわけではありませんので無料にあたります。
-
たしかに。
-
このことから、余興でのダンスは『非営利・無料・無報酬』の全てに当てはまりますので、権利者から使用許可を得る必要はありません。
-
そのままダンスを踊って大丈夫なんですね!
-
はい。しかし、文化祭などで入場料をもらってダンスを披露する場合は『無料』には当てはまりませんので注意が必要ですね。
-
わかりました!
-
なお、ご祝儀は新郎新婦へのお祝いなので結婚式の入場料にはあたりません。
-
ちなみに、会場の全員でダンスを踊りたいんですが人数が多くても大丈夫ですか?
-
はい。踊る人数が何人になっても『非営利・無料・無報酬』の条件に該当していれば使用許可を得なくても問題ありません。
-
じゃあ、ダンスを踊っているところを事前に撮影して当日ムービーを流そうと思うんですが、それも問題ないですか?
-
それはダンスと使用する音楽について手続きが必要となります。詳しくは次回お話しますね!
-
わかりました!先生、今回もありがとうございました!
今回のまとめ
振り付けのあるダンスを踊るときは権利者の使用許可が必要です。しかし『非営利・無料・無報酬』に該当すれば許可がなくとも披露することができます。