No.003お店で流れている音楽には著作権ってあるの?
2016年12月14日-
いい疑問ですね!それでは解説していきましょう。
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よろしくお願いします!
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お店でBGMとして音楽を流すときには「演奏権」という権利が働くため、原則として「著作権」の手続きが必要です。
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音楽を流すときにも、著作権が関わってくるんですね!
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日本の著作物の場合、「演奏権」はJASRACのような著作権団体が管理していることがほとんどですので、お店はその著作権団体に利用手続きをして音楽を流しています。
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そうなんですね~。
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ちなみに、CDを利用するときに確認が必要な「著作隣接権」には「演奏権」に該当する権利はありません。
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ということは…?
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お店でBGMとして音楽を流すときには、著作隣接権の手続きを個別にする必要はないということですね。
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音楽を流すだけなら「著作権」だけ気をつけていればいいんですね!
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なお「非営利・無料・無報酬」の場合は、音楽を流しても演奏権の手続きをする必要はありません。
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非営利・無料・無報酬の場合って、どんなときですか?
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例えば、文化祭で写真部の学生さんがお客さんから入場料を貰わずに、撮影した写真の展示会をするとしましょう。
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ふむふむ……無料で展示会を見れるんですね。
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その部屋で音楽をBGMとして流すとしたら、これは非営利・無料・無報酬に該当しますので、手続きは必要ないと考えられます。
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なるほど!
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しかし、一般的なお店の場合、そうはいきません。
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どうしてですか?
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インテリアや料理のコンセプトのように、音楽を流すことによってもお店全体のムード作りをし、集客を目的としていると考えられるためです。
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音楽が流れているのと、無音とではお店の雰囲気が全然違いますもんね。
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たとえお店に音楽を聴いたことの対価を支払っていなくても、その部分で「営利目的」と捉えられるため、非営利・無料・無報酬には該当しません。
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たしかに「非営利」や「無料」とは考えづらいですね。
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はい。ですので、アイちゃんとサムくんが行った喫茶店のような施設での利用は演奏権の手続きが必要です。
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そうなんですね!
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ということで、アイちゃんの疑問『お店で流れてる音楽も著作権の手続きしてるのかな?』の答えは「お店はちゃんと演奏権の手続きをしています!」が正解です。
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(著作権って意外と身近な存在なのかも…?)
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この喫茶店以外にも、ホテル、美容室、ショッピングモール・・・そのような施設はちゃんと著作権管理団体に演奏権の手続きをしているんですよ!
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色んな施設で手続きが行われているんですね!先生、今回もありがとうございました!
今回のまとめ
皆さんが利用する各施設では、音楽を流すために、施設側が著作権管理団体へ正しく「演奏権」の手続きを行い、音楽を流しています。