No.002結婚式で自作のプロフィールムービーを流したいけど、著作権問題ない?
2016年11月25日-
前回、楽曲をCDにコピー(複製)するときの手続きについてお話ししましたが、今回は楽曲が収録されたプロフィールムービーを作ったのですね。
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そうです。何が問題なんでしょうか?
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では、必要な手続きについてひとつずつ解説していきますね。
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おねがいします!
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まず、日本の楽曲※1の場合は、著作権を管理している団体や著作権者に利用手続きをしなくてはなりません。
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これは「著作権」の手続きですね!
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現在、JASRACをはじめとする著作権管理団体は、通常の使用料規定とは別に、結婚式での利用に合わせた使用料規定を設けています。
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そうだったんですね!
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そして手続きは著作権だけではありません。
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・・・え??
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アイちゃんとサムくんは、プロフィールムービーに入れる音楽を、持っているCDの中から選んでコピーしましたよね?
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はい。買ったCDからコピーしました!
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そのコピーした楽曲は、演奏したアーティストや録音したレコード制作会社によって作られているはずですので、この場合にも著作隣接権が関わってくるのです。
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そうでしたね!「著作隣接権」!
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著作権が存続している楽曲はもちろん、クラシックなど著作権が消滅している楽曲※2や、著作権者が著作権をフリーにして自由に利用できる楽曲であっても、たいていの場合著作隣接権があります。
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著作権フリーの楽曲にも、著作隣接権はあるんですね~。
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はい。ですので、プロフィールムービーに楽曲を収録するときは、著作隣接権の手続きにも気を付けましょう!
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先生!著作権と著作隣接権はどちらから先に手続きすればいいんですか?
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いい質問ですね!日本の場合、著作権は多くの楽曲がJASRACのような管理団体によって管理されています。
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さっきも出てきた著作権を管理している団体だね。
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そのような管理団体は、先ほどお話しした通り、結婚式での使用料規定に沿って許諾を行うため、申請すればすぐに許諾処理を行ってくれます。
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そうなんですね!
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それに対し、著作隣接権者(レコード製作者)は、申請ごとに内容を確認して、許諾して良いかどうか個別に判断を行うため、著作権よりも著作隣接権の方がどうしても許諾に時間がかかってしまいます。
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なるほど~。
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ですので、先に著作隣接権の許諾を取ってから著作権の手続きをすることをオススメします!
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わかりました!後でCDを見てレコード会社がどこか調べてみよう!
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さて、アイちゃんとサムくんはさきほど、式場のプランナーさんに、プロフィールムービーを流すことを断られていましたが、……もう理由は分かりますよね?
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はい!権利処理の許諾手続きをしていなかったからですね!
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その通りです!プロフィールムービーに音楽を使うときにも、著作権と著作隣接権に対して正しい手続きを済ませていた場合は、式場で流すことに問題はありません。
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はい!きちんと手続きしてから作ります!
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ちなみに、ほとんどの式場では、音楽を流すための演奏権の手続きも行われています。詳しくは式場に確認してみてください。
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まだまだ色々な権利があるんですね。
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ところで、プロフィールムービーの利用手続きは式場を通してISUMを利用すると便利ですよ!
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どうしてですか?
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ISUMが著作権と著作隣接権の手続きをまとめて代行をしてくれるので、正しく簡単に音楽が使えるんです。
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どこに手続きしたらいいか分からなかったけど、代わりにしてくれるなら安心だね!
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ということで、手続きさえ行えば利用できるので、もし式場にお断りされたら、音楽の使い方や手続きの方法をISUMへ確認してみましょう!
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今回もとても勉強になりました。城田先生ありがとうございました!
今回のまとめ
結婚式で流す映像に音楽を収録する時にも、著作権と著作隣接権それぞれの権利者に手続きをし、許諾を得てから制作しましょう!
※1 日本人の著作者の楽曲、あるいは外国人の著作者の作品だが、日本の音楽出版社が管理をしている楽曲のこと
※2 PD = Public Domain