結婚式や披露宴で行われる次の3つの行為は、著作権と著作隣接権についての手続きが必要です。
1.結婚式や披露宴で流すBGM用にお気に入りの楽曲を集めて一枚のCDに収録する。
2.プロフィールムービーなど、当日会場で上映する映像作品に音楽を利用する。
3.結婚式や披露宴を撮影した記録映像に、会場で使用したBGMなどの楽曲とともにDVDに収録する。
著作権とは、絵画、音楽、詩などの著作物を創作した人に与えられる権利です。それに対して、著作隣接権とは、著作物を伝える上で重要な役割を担っている実演家(歌手・アーティスト等)やレコード会社などに与えられる権利です。そのため、CD等の音源をCD-DVD等に録音・録画する場合は、著作権と著作隣接権の2つの権利について許諾を得る必要があります。なお、個人で楽しむための利用であれば、「私的使用のための複製」(著作権法第30条)として、権利者の許諾を得ずに利用することができますが、多くの人(特定多数)に対して音楽が上映・演奏される結婚式では、「私的使用のための複製」には該当しません。
無断で利用すると
著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。また、法人等が著作権等を侵害した場合は、3億円以下の罰金が定められています。