お客様からお問合せいただくよくある質問を掲載しております。
ISUMについて
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ISUMってなに?
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一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)は、結婚式や披露宴等のウェディングシーンにおいて、市販音源を複製利用する際に必要となる、複製権(著作権・著作隣接権)の利用手続きについて、ブライダル事業者の代行をしています。
■複製とは?
ここでの『複製』とは、以下の3つを指します。
1.会場で流すBGM用として、複数の市販音源を集めて1枚のCDに収録すること。
2.プロフィールムービーやエンドロールなど、会場で上映する映像に市販音源を収録すること。
3.当日の様子を撮影した記録映像に、会場で流したBGMや上映したムービーのBGMが収録されること。
※1~3に該当しない場合やブライダルシーン以外のご利用につきましては、ISUMでは利用手続きをお受けできません。
■ISUMで利用手続きが可能な楽曲について
ISUMを通して利用手続きが可能な楽曲は、ISUM楽曲データベースで検索ができます。データベースには、皆様からリクエストいただいた楽曲について、著作権・著作隣接権の各権利者より複製利用の許可が得られたものが登録されています。
■楽曲のご利用方法
ISUM楽曲データベースの登録楽曲をご利用いただくには、楽曲ごとの申請可能アルバム一覧に掲載されている音源のご準備と、ISUMへのお手続き(利用申請)が必要です。
ISUMへお手続きいただく場合、式場やホテル、映像制作会社などのブライダル事業者様は、事前にISUMへご登録が必要となります。
個人のお客様は、ご利用になられる式場・ホテル等を通してISUMへお手続きいただくようお願いします。詳しくはこちら。
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ISUMを使うと、どこにメリットがありますか?
- 市販音源を複製利用する場合、利用者は、その楽曲の利用手続きを行わなければなりません。
まず、著作隣接権者(レコード会社等)に利用の可否と使用料を照会します。そして利用可能な場合は、著作隣接権と著作権の利用手続きを行って、初めて楽曲の複製利用をすることができます。
しかし、楽曲ごとに異なる各権利者にそれぞれ連絡して手続を行うことは非常に負担が大きく、これまでは利用をあきらめざるを得なかったケースもありました。
ISUMを利用するメリットは、そのような煩雑な各権利者への楽曲の複製利用の確認を同時にクリアし、申請から支払いまでを一括処理で定額でご利用いただける点です。
なお、ISUM楽曲データベースの登録楽曲に限り、演奏・歌唱した音源の複製利用についても、市販音源とまとめてご申請いただくことが可能です。
利用方法について
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ISUMで、個人での楽曲利用申請はできますか?
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いいえ、ISUMはブライダル事業者様のお手続き(利用申請)を代行する団体のため、個人のお客様からは直接お受けできません。個人のお客様は、ご利用になられる式場・ホテル等を通してISUMでお手続きをお願いします。
■式場・ホテル等がISUMに対応していない場合
お客様ご自身で楽曲の著作権・著作隣接権の各権利者へお手続きが必要となります。ご希望の場合は、権利者へのお手続き先をご案内させていただきますので、以下の①~③をもれなくご明記の上、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
①楽曲名 ②アーティスト名 ③ご利用予定日
※ISUM楽曲データベースの登録楽曲以外はご案内が難しい場合もありますので、予めご了承ください。
※ISUMや楽曲データベースの詳細はこちら。
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楽曲データベースにない曲を使用したい場合はどうすればいいでしょうか?
- ISUM楽曲データベースには、各権利者より許諾が得られた、ISUMを通じて複製利用可能な楽曲(CD・配信音源)が登録されています。
ご希望の楽曲や音源が登録されていない場合は、当機構より各権利者へ許諾可否を確認いたしますので、「ISUM楽曲データベース(TOPページ)」もしくは「楽曲検索結果」ページから楽曲リクエストをお送りください。
※権利者へ利用可否の確認が取れるまでに、最短1か月ほど要し、それ以上かかる場合もございますので、お早めにお送りください。
※CD音源と配信音源は別曲として登録されており、配信音源は曲名横に【配信音源】と記載されています。
楽曲や音源は登録されているが、ご希望のアルバムが「申請可能アルバム一覧」に掲載されていない場合はこちらをご確認ください。
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ISUMにて権利申請の代行ができる楽曲なのに、使えないアルバムがあるのはなぜ?
- ISUMにて利用手続きを代行できる楽曲かどうかは、レコード会社が音源単位で確認しています。同じアーティストの楽曲でも、その音源が収録されているアルバムによって著作隣接権者が違うことがある為、状況が異なります。
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楽曲の使用料は指値の場合があると聞いたのですが、楽曲によって料金は変わりますか?
- 市販音源を複製利用する際、著作隣接権と著作権のお手続きが必要となります。著作隣接権の使用料は通常、権利者であるレコード会社が判断する(=指値)ため、楽曲によって異なりますが、ISUMの楽曲データベースに登録されている楽曲は料金表の金額で利用することが可能です。詳しくは料金表をご覧ください。
また、著作権の使用料は、一部の外国作品について指値となる楽曲がございます。詳しくは「ISUM楽曲データベースには、どうして洋楽があまり登録されていないの?」をご確認ください。
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CDは中古で購入したものでもいいでしょうか?
- 中古でも正規に購入されたCDであれば問題ありません。
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CDと配信音源の両方で発売されている楽曲の、配信音源は使えますか?
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はい、可能です。ISUMで取り扱う市販音源は、市販CDと正規ダウンロード配信サービス(※)で購入可能な配信音源です。配信限定か否かに関わらず、各権利者の許可が得られたものを取り扱います。
同じ楽曲でも音源により許諾状況が異なるため、ISUM楽曲データベースでは、CD音源と配信音源は別曲として登録されています。(配信音源は曲名横に【配信音源】と記載)
※正規ダウンロード配信サービスとは、レコチョク、iTunes、Amazon等の曲・アルバムごとに購入可能な配信サイトを指します。
月額制サブスクリプションサービスで提供される音源はご利用いただけません。
(月額制サブスクリプションサービス例)AppleMusic、Spotify、Amazon music unlimited、LINE MUSIC、TOWER RECORDS MUSIC、AWA、YouTube Music Premium 等
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ISUM楽曲データベースには、どうして洋楽があまり登録されていないの?
- 主に洋楽や外国のアニメ・映画の音楽など、権利者に外国人の作家や海外の音楽出版者が含まれる楽曲を、動画・ムービーで利用する際には、楽曲の使用料が権利者の指定した金額(指し値)になる場合があります。
その場合、使用料は楽曲や権利者ごとに異なり、その都度権利者に金額を問い合わせる必要があるため、定額サービスを提供している当機構では取り扱うことができません。
ISUM楽曲データベースに登録されていない場合でも、著作権・著作隣接権の権利者に直接お手続きいただくことでご利用可能な楽曲もございますので、当機構までお問い合わせください。
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カラオケ音源を複製して使いたい場合どうすればいいですか?
- 楽曲のinstrumentalヴァージョン等、市販されているカラオケ音源の場合は、通常の楽曲と同様、ISUMでお手続きが可能です。「楽曲データベース」で登録状況をご確認ください。カラオケBOXで録音する等、カラオケ機器の音源を複製する場合は、ISUMではお手続きできませんので直接権利者(カラオケ業者)へお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
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ISUM楽曲データベースの楽曲は、何日前までに申請をすれば利用できますか?
- ISUM楽曲データベースには、各権利者から複製利用可能と確認が取れた楽曲が登録されていますので、利用申請によりすぐご利用いただくことが可能です。
ISUMへご登録いただいているブライダル事業者様は、専用システムからの申請により、即日ご利用が可能です。
個人の方は、ブライダル事業者様を通じてご申請をお願いします。
※ブライダル事業者様を通じてご申請ができない場合は、個人様にて直接各権利者へご申請が必要となります。それぞれ最短2週間程度かかる可能性がございますので、お早めにご対応ください。詳しくはこちら。
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ISUMへの申請で複製した映像を投稿サイトへ投稿してもいいですか?
- ISUMで手続きの代行を行えるのは、結婚披露宴等で演奏する音声コンテンツ、上映する映像演出コンテンツ、記録撮影映像に市販音源を複製することのみです。著作物をインターネット上に公開するには別途「送信可能化権」「公衆送信権」の手続きをする必要がありますので、権利者に無断で投稿サイトに投稿することはできません。
JASRACが著作権を管理している楽曲をご利用になる場合は、JASRACホームページ「動画投稿(共有)サイトでの音楽利用」に詳細が記載されていますのでご確認ください。
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ISUM楽曲データベースに登録されていた楽曲が削除されることはありますか?
- はい。ISUM楽曲データベースには、著作隣接権・著作権の各権利者より許諾が得られた、ISUMを通じて複製利用可能な楽曲(CD・配信音源)が登録されており、いずれかの権利状況の変更によりISUMではお取り扱い不可となった場合はデータベースから削除(取り下げ)となります。
楽曲が削除となる主なケースとして2つあり、一つは著作隣接権の許諾が「不可」へ変更になり、ブライダルでは複製利用ができなくなったもの、もう一つは著作隣接権や著作権の管理状況が変更し、日本レコード協会への委託が外れたり、著作権の使用料金が指値となり、ISUMでは取り扱えなくなったものです。
上記の通り、楽曲により状況が異なり、(ISUMではお取り扱いができないが)各権利者へ直接お手続きいただくことで複製利用が可能となる場合もございます。
楽曲削除後の対応が確認できているものは、返信にてご案内をお送りいたしますので、「ISUM楽曲データベース(TOPページ)」もしくは「楽曲検索結果」ページから楽曲リクエストをお送りくださいますよう、お願いいたします。
なお、楽曲削除前にご申請が完了している場合は、削除後のご利用も問題ありませんので、お早めの楽曲確定やご申請にご協力をお願いいたします。
著作権について
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複製権ってなに?
- 著作権法において「複製」とは、「作品を複写、録画・録音、印刷や写真にしたり、模写(書き写し)したりすること、そして電子的に読み取ること、また保管すること」などを指しています。(出典:日本複製権センター)
この「複製」に係る権利である「複製権」は、著作権法上2種類あります。
一つは、「ある著作物の著作者だけがその著作物を複製することができる」とする権利であり、もう一つは、「あるレコードの製作者(レコード製作者)だけがそのレコードを複製することができる」とする権利です。これらはどちらも独占排他的な権利です。
参考 著作権法
第2条 1項 15号
「複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。」
第21条
「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」
第63条
「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 」
第96条
「レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。」
(出典:e-Govウェブサイト)
詳しくは文化庁HPなどをご覧ください。
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複製する時にどのくらいの編集ならOKなの?
- 楽曲の内容等を変えてしまうと、《著作者人格権の同一性保持権(著作権法第20条第1項)》や、変更の度合いによっては《実演家の同一性保持権(著作権法第90条の3)》に抵触する可能性があります。
そのため、楽曲内容を編集するのではなく、再生範囲(サビから再生を開始させる、再生終了箇所をフェードアウトさせる等)の編集であれば可能となります。
判断が難しい場合は、権利者へお問い合わせください。
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ウェディングシーンはなぜ私的使用の範囲ではないの?
- 著作権法では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(=私的使用)を目的とする場合は、その使用する者が権利者の許可なく著作物を複製できるとされています。この点、招待客が列席するウェディングシーンは「私的使用」の範囲を超えるため、別途権利者への手続きが必要となります。
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権利者に無断で市販音源を複製したらどうなりますか?
- 権利者に無断で市販音源を複製した場合、当該行為は著作権侵害に該当します。したがって、現在のところ、著作権侵害は、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができる「親告罪」ですので、以下のような罰則規定が定められています。
・著作権及び著作隣接権の侵害は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方
・著作者人格権及び実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金またはその両方
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友人がアーティストの市販楽曲を生演奏してくれる場合は、どんな権利が発生しますか?
- 楽曲を演奏した場合は「演奏権」が発生し、著作権の手続きが必要です。
演奏のみの場合は、会場がJASRACと「演奏権」に関する包括契約を結んでいれば問題ありませんが、この演奏を録音等する場合は、別途、著作者に対して「複製権」の手続きが必要となります。
なお当機構でも、ISUM楽曲データベースの登録楽曲に限り、演奏・歌唱した音源の複製利用について、市販音源とまとめてご申請いただくことが可能です。
楽曲リクエストについて
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楽曲リクエストって何?
- 利用(複製)したい楽曲が、ISUM楽曲データベースに登録されていない場合に、追加登録を依頼する制度のことです。
リクエストに費用は一切かかりません。
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楽曲リクエストを送ったあと、どういう流れになっているの?
- 専用フォームよりいただいた楽曲リクエストは、当機構より日本レコード協会を通じて各レコード会社等へISUMにて利用手続きの代行が行えるかどうか確認しております。
レコード会社等から日本レコード協会を通じて当機構へ「利用可能」というお返事をいただいた楽曲につきましては、著作権状態を確認し順次システムならびにの「楽曲データベース」へ追加しております。
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個人でも楽曲リクエストはできますか?
- はい。リクエストはどなた様でも行うことが可能です。お送りいただいたリクエストについて、理由の如何を問わずキャンセルのご連絡は不要です。
※事業者様は登録の有無によらずリクエストを行えます。
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リクエストした楽曲はいつ使えるようになりますか?
- リクエスト楽曲を申請できるようになるには、権利者にISUMにて利用手続きの代行が行えるかどうかの判断をいただく必要があります。
早いもので1ヶ月前後で回答がいただけるものもございますが、回答に要する期間や結果等についてはお約束が出来かねますのでご了承ください。
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リクエストをした楽曲の結果はどうやって確認すればいいですか?
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著作隣接権の許可・著作権の確認が取れた楽曲につきましては、「楽曲データベース」へ順次登録させていただいておりますので、そちらからご確認くださいますようお願い致します。
リクエストした楽曲が「楽曲データベース」へ登録されない場合は、ISUMまでお問い合わせください。
「楽曲データベース」に登録されている楽曲はISUMにて利用手続きの代行を行える楽曲ではありますが、収録されているアルバムによって状況が異なります。利用可能なアルバムにつきましては楽曲ごとに申請可能アルバム一覧を掲載しておりますので、音源をご準備いただく際は事前にご確認ください。
尚、「楽曲リクエスト」に個別の返答は行っておりません。
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使いたい曲は登録されていたけど、希望のアルバムが申請可能アルバム一覧にない場合はどうすればいいですか?
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アルバム(規格品番)ごとに許諾状況が異なりますので、必ずご希望のアルバムが「申請可能アルバム一覧」に掲載されているかご確認ください。
掲載されていない場合は、楽曲ごとの「楽曲詳細」ページからリクエストをお送りください。
リクエストいただきましたアルバムは、楽曲と同様、日本レコード協会を通じて各レコード会社等へISUMにて利用手続きの代行が可能かどうか確認します。利用可能と確認が取れたアルバムは、順次「申請可能アルバム一覧」へ追加いたします。